Hello!
最近日本🇯🇵では、夫婦別姓についてよく目にするようになりましたね。
戸籍や家制度といったような日本の法制度上、結婚後の夫婦は同じ苗字にすることと定められています。
本記事では、以下の点について、綴っていきます
・オーストラリア🇦🇺における結婚後の苗字選択について
・国際結婚後の苗字選択について
・私Chikaの選択とその理由
法務省HPを参考に掲載しています。詳細が気になる方はぜひ。
オーストラリア🇦🇺における結婚後の苗字選択について
基本的に、オーストラリア🇦🇺での結婚後の苗字選択は、日本と同様、夫の苗字に変更することが大多数です。
最も伝統的な選択と言ってよいでしょう。
ただ、夫婦の苗字を合わせたハイブリットにする人もかなり多くいます。
例えば、SmithさんとJohnsonさんが結婚して、苗字をSmith-Johnsonとハイフンで繋げるという具合です。
あと、法律の観点からできることといえば、夫婦で新しい苗字を作ることができることです。
先の例を使うと、SmithさんとJohnsonさんが結婚して、苗字をBrownに変更するということです。
『そのBrownどこから来たの?』って感じですよね。でも、倫理的に反していない文字列(例えば、地獄を意味するHellとかはダメ)であれば、基本的に認められます。
ちょっと脱線しますが、夫の姪が成人したタイミングで、フルネームを変更しました。理由は、『苗字も名前も好きじゃなかったから』だそうです。裁判所での申し立てが受理されたので、運転免許証などの公式な文書も全て新しい名前です。
最後に、結構見かけるのが、苗字変更せずそのまま続行パターン。
単純に、婚姻関係は結ぶけど、苗字変更に特に関心がなかったり、今までのアイデンティティを守るためでもあります。名前だけを見た際に、結婚しているかどうかの判断は難しいです。
もしくは、事実婚(de facto)であること。オーストラリアでは、2年以上の交際がある場合には事実婚をしているとみなされます。さらに、事実婚であることを住んでいる州・準州で登録することもできます。
日本の事実婚(内縁の妻や夫)と違うのは、事実婚とはいうものの結婚しているカップルと同等の権利があること。
事実婚であっても、パートナーが亡くなった場合は財産の半分が与えられますし、二人の間にできたこどもは、どちらもが親権を持つ共同親権ということになります。
このように、オーストラリア🇦🇺では苗字選択をするオプションが多数存在しているのです。
2017年より同性婚(same-sex marriage)が、オーストラリア全土で認められています。本記事では、便宜上『夫婦』と記載しました。
国際結婚後の苗字選択について
さて、国際結婚をした場合の苗字選択はどうでしょうか。厳密には、日本国籍の人🇯🇵と外国籍の人が日本の法律に基づき、婚姻関係を結んだ際の苗字選択です。
先に述べたように、日本には戸籍制度では結婚すると、自分の親の戸籍から抜けることとなります。日本人同士の結婚であれば、別の戸籍に入ることで苗字も変わるということになります。多くの場合は、妻が夫の戸籍に入ることで、夫の苗字を名乗ることになります。
しかし、外国籍の人と結婚した場合、その人には戸籍がそもそも存在しません。よって、日本国籍を持っている人が新しい戸籍をつくること(筆頭主)になり、外国籍の配偶者はその新しい戸籍に書き加えられます。
その際、婚姻から半年以内に市区町村へ届けでをすることで、外国籍のパートナーの苗字に変更することが可能です。
あくまでも、戸籍は日本国籍をもった人(=日本人)のみに与えられるものなので、外国籍の人が日本人になる(=帰化する)ことで、日本国籍を取得することになるのです。これは、日本に長く住むことが許される、永住許可とは異なります。
よって、日本人と外国籍のパートナーが国際結婚した場合は、結婚前の姓を名乗り続けることも、氏名変更手続きをすればパートナーの性に変更することも可能です。
私Chikaの選択とその理由
以上を踏まえて、私Chikaはどんな選択をしたのでしょうか?
少女だった頃は『お嫁さんに行ったら、苗字変わる』なんて思っていましたね。
いざ結婚が目の前に差し迫った2017年。オーストラリア🇦🇺にて、同性婚(same-sex marriage)の法案が可決されました。
つまり、男性同士や女性同士の法的な婚姻関係が認められるようになりました。性自認の多様性が公に認められ、オーストラリア🇦🇺は一歩、前進しました。
2018年初め、『私たち結婚します』という意志を示す Notice of Intended Marriage formという書類を提出しました。
この日本には存在しない仕組み。重婚をしていないか(前のパートナーとは離婚できているか)や自分の意思で結婚をしようとしているかを示すために、結婚する最低1ヶ月前までには提出する義務があります。
この書類の記載部分には、結婚する二人の情報記入欄があり、
新郎 配偶者1新婦 配偶者2
というように、変更されていたのです。
当時の彼氏、現・夫に提案され、私は『配偶者1』に、夫は『配偶者2』に記入しました。

時は流れ、2018年結婚式当日💍結婚の誓いが終わり、結婚式が終盤に差し掛かり、会場アナウンス。
It is my great hounor and privilege to introduce to you Mr. and Mrs. SUGANO.
(菅野夫妻をお迎えください)
拍手と困惑に満ちていました。
というのも、夫が私の苗字を選択するということは、あまり他の人には言っていなかったから。(私の父には許しをいただく際は、あっさりOK👍って感じでした😂)
結婚式がひと段落してから、夫はSUGANOに変更するため、免許証を書き換えたり、パスポートを変更したり、出生証明書に苗字変更の旨を記載したり、各所をめぐったようです。
これぞ、21世紀を生きる夫の鏡よ✨いままで世の女子たちが、当たり前としてきた名前変更の手続きを自ら率先してしている勇士!立派じゃ!あっぱれ。
一方私は、なにも変更なし。
Medicare card(保険証)が夫と同じカードになったことぐらいですね。

では、なぜChikaは変更せず、夫が私の苗字に変更したのか?
理由は複数ありますが、ひとつは、私が苗字をキープしたかったから。
うちは、女性が多い家系なんですね。菅野姓を後世に繋ぐためです。(別に名家ではないですが。。。)
妻が夫の苗字を名乗る(夫の戸籍に入る)ということが一般的ですが、夫が外国籍のため私が戸籍の筆頭主になるため、苗字変更はしなくてもいいんです。それじゃあ、キープさせてもらおう!となりました。
あとは、夫との苗字をくっつけるハイブリットが却下されたから。
夫は、ミドルネームが二つあります。もうこれ以上名前を増やしたくない!ということで、ハイフンで繋いだ名前のオプションは無し。
どちらも変更せず、夫婦で別姓を選択しなかった理由は、書類を見た際に夫婦である!という証がほしかったから。
冷たく聞こえるかもしれませんが、夫婦は結婚をしたとて他人です。こどものように血縁関係はありません。
なにか夫婦として形にしたいと考えた時に行き着いたのが、同じ苗字を名乗ることでした。
このような理由から、ブリスベン領事館を通じて日本の婚姻届提出後、夫の氏名変更の旨の届出を後日提出することによって、晴れて日本でも夫は菅野さんとして認知されるようになったのです。
少女Chikaよ、あなたは、お嫁に行っても名前変えないという選択をしたんだよ💁♀️
おまけ
夫が妻の苗字に変更した、と知った時の周りの反応を最後にご紹介。
ほぼほぼ衝撃。いい反応もあれば、そうではないものも。
なんで?🙋♀️と質問多発。興味関心高め。
運転免許証の名前変更を対応してくれた窓口のおばちゃんに”Good job, honey!😘”と褒められる。
意外と、男性の友人より”cool👍”という好印象。
夫側が名前を変更するというオーストラリア🇦🇺でもレアケースゆえ、周りが馴染むまでの時間はかかったのかも。
当の本人はというと、満足してるようです。
スペルするのがラク、読み間違えされにくい、しっくりくるまでにそう時間はかからなかった、とのことです。
最後まで、お読みいただきありがとうございます🌷









